サステナビリティ

その他の方針

  • 当社グループは、当社経営理念を実現するためのサステナビリティ基本方針に即して、お取引先との調達活動において以下の方針のもと活動していきます。
  • 1. 開放された公正な取引

    当社グループは常に新しい取引先とのビジネス機会の創出を模索します。また、品質、価格、納期、安定供給、技術サービスを総合的に判断し公正に取引先を決定します。

  • 2. コンプライアンス遵守

    当社グループは調達活動において、すべての関連法規や社会規範を遵守し、道徳や人権に配慮した適切な対応を行います。

  • 3. 相互信頼と相互発展

    当社グループは公明正大な調達活動を通じて取引先との相互信頼関係を構築し、相互発展に向けて関係を強化します。

  • 4. 環境負荷低減による地球環境の保全

    当社グループは調達活動を通じて環境保全に寄与すべく、取引先の選定にあたってはCSR評価やISO14001等の認証取得を考慮し、サプライチェーン全体での社会貢献を目指します。

  • 5. 機密情報の適切な管理体制

    当社グループは調達活動を通じて知りえた機密情報の適切な管理を行い、漏洩防止に努めます。

  • 私たちは、事業活動全体において生物多様性の恩恵を受け、事業活動のさまざまな場面で生物多様性に影響を与えていることを認識しています。そのため、生物多様性に悪影響を与えないように、その保全と持続可能な利用に取り組んでいく責任があります。

    今、地球規模で急速に進んでいる生物多様性の損失を止めて反転させ、回復軌道に乗せること(ネイチャーポジティブ)の実現が求められています。

    私たちは、生物多様性の保全と回復へ向けた活動を進めていきます。

  • 1. 事業活動全体において生物多様性へ与える影響の軽減に努めます。

  • 2. 生物多様性の保全に配慮した製品の開発を進めます。

  • 3. サプライチェーンにおける生物多様性への依存や影響の把握に努めます。

  • 4. 国際的な取り決めや各国の法令を遵守します。

  • 5. 地域の生態系を損なうことのないよう配慮して事業活動を行います。

  • 6. 生物多様性の保全および回復の実効性を高めるため、社外の関係者との連携と協働に努めます。

  • 1. 基本方針

    中国塗料株式会社とその子会社(以下、「当社グループ」)は、事業を行う世界各国・各地域において税務法令を遵守して適正な納税を行い、企業としての社会的責任を果たすことを、税務基本方針としています。

  • 2. 税務ガバナンス

    当社グループの税務ガバナンスの責任は、財務・経理担当の取締役が負い、その統括のもとで税務担当部門が、税務に関する報告・管理を行う体制としています。

    適切な納税義務を履行するため、内部統制システム並びにリスク管理体制を確保し、税務文書の作成管理等の税務関連業務を適正に遂行するとともに、実務上の誤謬から生じる税務リスクの抑制に努めます。

  • 3. 税務プランニング

    当社グループの株主価値最大化の観点から、各国・各地域における優遇税制については、通常の事業活動のなかで利用可能なものは効果的に活用し、適正な税負担となるように努めています。なお、税務法令等の趣旨から逸脱した解釈・適用による租税回避行為は行いません。

  • 4. 不確実性への対応

    グローバルな報告義務の強化、各国・各地域の税務調査の高度化と執行強化の動きを背景にした税務リスクの不確実性の高まりに対しては、必要に応じて税務専門家に助言・指導などを依頼しています。

  • 5. 移転価格

    グループ内取引における価格設定においては、経済協力開発機構(OECD)が公表している移転価格ガイドラインを遵守し、取引の相対的リスクと経済的付加価値を勘案し、独立企業間取引に準じた移転価格を設定します。価格設定方法について、各国・各地域の法令等において文書化義務のある場合や、取引規模や税務リスク等から文書化が必要と認められる場合には、適切に文書化を行います。

  • 6. タックスヘイブン

    子会社の設立にあたっては、通常の事業活動を遂行する目的で設立国を決定することから、租税回避目的で子会社を設立することはありません。軽課税国での投資を実施する場合には、各国・各地域の法令等の定めるところにより、適正に納税します。

  • 7. 税務当局との関係

    当社グループは、事業を行う各国・各地域の税務当局とのコミュニケーションを通じて、当局と適切かつ協力的な関係を維持するよう努め、誠意を持って真摯に説明・対応を行っています。

    なお、重要な税務問題や特殊な取引については、状況に応じて税務当局に確認するとともに、問題点の指摘などを受けた場合には、税務当局の措置・見解に対する異議申し立て・訴訟等を行う場合を除き、問題点の原因を解明し、適切な是正及び改善措置を講じています。

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